ビザの理由書とは

​疑わしいビザ申請は全て不許可

「疑わしきは罰せず。」という言葉をご存知でしょうか。裁判で被告人がどんなに疑わしくても、証拠がなければ無罪にするべき、という意味の言葉です。そして、被告人を有罪にするためには「検察・警察が」証拠を集めなければならないことになっています。 
ところが、裁判と違って、ビザの申請では「疑わしい外国人のビザ申請は全て不許可」と決められているため、外国人がビザをもらうには「外国人本人が」「自分は疑わしくない」という証拠を集めなければならないことになっています。 
だから、もし何か入国管理局から疑われてしまった場合には、外国人本人(または行政書士など)が理由書を作成して真実を説明し、入国管理局の疑いを晴らす必要があるのです。


ビザの申請はすべて書類上で審査される

ビザの申請はすべて書類審査です。だから、ビザの申請で何か伝えたいことがあっても、入国管理局は書類に書いてあることだけしか見てくれません。 ビザの申請前や審査期間中に「入国管理局の担当者に会いたい。」と言っても断られます。ビザが許可されるときも受付窓口の職員から在留カードが手渡されるだけで、自分のビザを担当した審査官と会うことはありません。 
ビザが不許可になってから、初めて入国管理局の審査官と会うことになりますが、 ビザの不許可理由の説明のときに外国人側の事情を説明しても、ビザの審査結果は変わりません。 「入国管理局の決定に対して不満があるらしい。」という記録が入国管理局のデータベースに残るだけです。


ビザが出る可能性が高い理由書を作成する

私は、以前に行政書士事務所で働いていたときも、まことビザオフィスとして独立した後も、一貫して入国管理局に提出する書類を作成してきました。 
  • 私は、ビザに有利なことをすべて理由書に書きます。
  • ビザに不利なことは理由をつけて説明します。 
  • もしあなたが過去に不許可になったことがある場合には、過去に書いたことについて、理由書で補足説明をします。 
そのようにして、私はビザが出る可能性が高い理由書を作成し、ビザの申請をしています。


更新日  2019年01月17日
作成日  2011年04月28日