ビザの不許可時に全額返金する理由

​ビザの申請には時間と労力がかかる

ビザの申請には時間と労力がかかります。
外国の結婚証明書や卒業証明書、日本の戸籍や会社の登記簿謄本等、お客様が集めなければならない書類は、ビザの種類ごとにたくさんあります。 行政書士に依頼すれば、ビザの書類作成と書類提出(申請)の手間はかかりませんが、行政書士に支払うお金(報酬)が必要です。
また、ビザの申請から結果の通知が届くまでの目安は2週間(結婚・変更)~8ヶ月(帰化)と様々ですが、同じ種類の申請でも個人差があり、場合によっては長期間になることもあります。


不許可はダメージが大きい

ビザが不許可になると、本人や家族に経済的・精神的に大きなダメージが残ります。 
具体的には、以下のようなダメージがあります。
  • 結婚ビザが不許可になった場合、夫婦が日本で一緒に生活できない。また、外国人夫(または妻)が日本で働くことができない。
  • 就労ビザが不許可になった場合、本人が日本で働くことができない。
  • 前回の「不許可の記録」があると、再申請で許可を出すために新しい証拠が必要。


​​​ビザの不許可時に全額返金する理由

行政書士が「あなたはビザが許可される条件を満たしています。ぜひ申請しましょう!」と言ったのに、ビザが不許可になると「不許可になったのは申請者の問題なので、行政書士に責任はありません。再申請をしたければ自分でやってください。」と言われたら、お客様は納得するでしょうか。 私は、お客様がウソの説明をしたり、偽物の書類を出した場合ではない限り、「あなたはビザが出ます!」と言った行政書士も何らかの責任を負うべきだと考えています。 
行政書士がビザの申請をして、結果的にビザが不許可になった場合でも、お客様が失った「時間」と「労力」と「精神的ダメージ」および「不許可の記録」は行政書士が代わりに負担することができません。行政書士が負担できるのは「経済的ダメージ」か「再申請の労力」のどちらかです。 そこで、他の良識のある行政書士事務所では、「再申請の労力の負担」として、半額で(または無報酬で)ビザの再申請を行っています。 その延長線上として、まことビザオフィスでは、お客様が「再申請の労力の負担」をご希望の場合には「無報酬でのビザの再申請」を行い、「ビザの再申請をあきらめる」と決断されたお客様には、せめてまことビザオフィスが「経済的ダメージ」を負担したいという思いで「預かった報酬の全額返金」を行っています。 もちろん「全額返金」を受けたお客様であっても、たとえば生活保護受給中だった方が生活保護を抜けて自立した場合のように、あきらかに前回と事情が異なる場合には、再度まことビザオフィスに依頼していただくことも可能です。


ビザの不許可時に全額返金できない場合

病院の医師は「診療治療の要求があった場合には、正当な事由がなければ拒否してはならない。」と医師法で定められています。だから「救急車が10ヶ所以上の病院に断られて患者が死亡した。」などのような問題が起こると、「救急車の搬送拒否は正当だったのか。」という議論が起こります。 
行政書士も国家資格なので「正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。」と行政書士法で定められています。だから「ビザの許可の可能性が0%」のお客様であっても、行政書士はお客様からの依頼があればビザの申請を引き受けなければなりません。 
まことビザオフィスでは、ビザの可能性が50%未満の場合には別の方法でビザを申請するよう提案していますが、「許可の可能性が低くても、ビザの申請にチャレンジしてみたい。」とお客様から依頼があった場合には、「ビザが不許可になっても全額返金できないですよ。」ということを承知していただいた上で、ビザの申請を引き受けています。 
なお、まことビザオフィスに真実を告げず、不正な事実を隠して申請を行ったお客様については、ビザが不許可になっても返金できませんので、あらかじめご了承下さい。


更新日  2019年01月17日

作成日  2013年03月05日